1)社会・経済の変化への対応について ① 「消滅時効」について「職業別の例外規定を廃止」し,原則として5年とする(知ったときから5年権利がこうしできる時から10年に統一)(166条1項) ② 「法定利率」を年5%から年3%に引き下げ、市中の金利動向に合わせて3年ごとに変動する(404条2項) ③ 個人が事業用融資の保証人になろうとする場合、公証人による保証意思確認の手続を新設し,この手続を経ないでした保証契約を無効としています。(465条の6)
2)実務通用の基本的なルールを明文化 ① 重度の認知症などにより意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効(3条の2) ② 債権の譲渡について,譲渡時には発生していない債権(将来債権)についても,譲渡や担保設定ができる(466条の6) ③敷金は賃貸借が終了したときに賃料等の未払債務を差し引いた残額を返還しなければならない(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化について原状回復の義務を負わない)(622条の2)