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展と福祉の増進のために

令和6年能登半島地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

お知らせ


令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html


令和6年4月から施行される建設業・運送業の残業上限規制について
建設業、運送業ではこれまで「残業上限規制」の実施が猶予されてきましたが、2024年4月より残業上限規制が実施されます。

<建設業の残業上限規制>
建設業の場合は、災害の復旧・復興の事業を除き、ほかの業種と同様に上限規制がすべて適用されます。時間外労働(休日労働は含まれず)の上限は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月平均は全て1か月あたり80時間以内とする必要があります。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度など、細かく上限時間等が定められています。 https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf

<運送業の残業上限規制>
運送業の自動車運転業務については、「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年960時間以内となります。建設業のような、年間労働時間以外の細かい規制は運送業には適用されません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
gyosyu/roudoujouken05/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001035032.pdf

<36協定の上限規制に違反すると罰則も>
改正労働基準法に具体的な数字の上限時間等が明記されており、違反した場合は「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」の罰則が適用されることになります。上限規制を大幅に超えて時間外労働・休日労働させたケースでは、厚生労働省が企業名を公表することもあります。こうしたペナルティを避けるためにも、労働時間の上限規制を守ることができるよう慎重に準備しておく必要があります


令和5年10月1日導入のインボイス制度について
 インボイス(適格請求書)制度とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 
制度の基本的な内容について国税庁ホームページリーフレット(ここをクリック)等をご覧下さい
またYoutubeでもインボイス制度について説明がされていますのでご参照下さい。

  全体概要についての説明
  消費税!今から学ぼう!インボイス塾!

なお国税庁では登録申請の受付を令和3年10月1日から開始しています。

「新型コロナウイルス感染症」情報ページ(リンク集)をご活用ください
 新型コロナウイルス感染症 関連情報へのリンクページを設けました。雇用調整助成金の特例措置やテレワークに関する資金繰り支援他、各行政機関のページを掲載しています。ご参考ください。
  
→ココをクリック

令和4年4月改正の民法(債権関係)について
明治時代に制定されてから120年ぶりの大改正ですが、改正の主旨は
1)契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うこと。
2)民法を分かりやすいものにし、実務通用の基本的なルールを明文化すること
3)その他(新設事項、債権関係の改正に関する重要な改正事項など)

1)社会・経済の変化への対応について
消滅時効」について「職業別の例外規定を廃止」し,原則として5年とする(知ったときから5年権利がこうしできる時から10年に統一)(166条1項)
法定利率」を年5%から年3%に引き下げ、市中の金利動向に合わせて3年ごとに変動する(404条2項)
個人が事業用融資の保証人になろうとする場合公証人による保証意思確認の手続を新設し,この手続を経ないでした保証契約を無効としています。(465条の6)

2)実務通用の基本的なルールを明文化
重度の認知症などにより意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効(3条の2)
債権の譲渡について,譲渡時には発生していない債権(将来債権)についても,譲渡や担保設定ができる(466条の6)
敷金は賃貸借が終了したときに賃料等の未払債務を差し引いた残額を返還しなければならない(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化について原状回復の義務を負わない)(622条の2)

3)その他新設事項、重要な改正事項
①「定型約款」の新設
インターネット上での契約や、保険の契約など、不特定多数を相手方とする内容が画一的な取引(定型取引)に用いられる「定型約款」に関する規定を新設、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効とするとし、内容の全部又は一部が画一的で双方にとって合理的なものについて「定型約款」として、その基本的な内容が規定されました。(548条の2)
「瑕疵担保責任」を廃止し「契約不適合」へ(民法562条1項、565条)
これまでの民法では、購入したものに容易に見つからないような欠陥が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任について、「瑕疵担保責任」という形で定めてありましたが、瑕疵担保責任の条項は削除され、新たに「契約不適合」という概念をつくりました。契約不適合とは「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しないもの」(改正法562条1項)、「移転した権利が契約の内容に適合しないもの」(改正法565条)としています。引き渡された品物などに、欠陥などの「契約不適合」が生じている場合には、買主は売主に対して売主がその責任を負うこととされました。

参考:民法(債権関係)の改正に関する説明資料
 
-重要な実質改正事項-(ココをクリック)
詳細は下記の法務省ホームページからご覧ください
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
 http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf


労働者の有給休暇取得に関する使用者の義務化について
 労働基準法が改正され、使用者は2019年4月から時季を指定して年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。
 年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。但し、労働者による時季指定や計画的付与による年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません。

厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)参照




「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布
 高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者を対象に、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例を設けることなどを内容とするものです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html

中小企業・小規模事業者のための
 中小企業庁発行冊子「消費税の手引き」のご紹介

中小企業庁は、中小企業・小規模事業者をはじめとする事業者の方々に対して、 本法の内容を周知・普及するため、本法の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成しています。(無料)下記URLを開きダウンロードしてくださいhttp://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.pdf
 消費税の転嫁万全対策マニュアル
  http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.pdf

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