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労災保険率表

令和5年度の労災保険率について
平成30年度以降変更ありません
令和5年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率は以下のとおりとなります

事業の
種類の
分類
事業の
種類の
番号
事   業   の   種   類 労災保険率
林 業 02又は03 木材伐出業 60/1000
漁 業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 18/1000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く 38/1000
鉱 業 21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 88/1000
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16/1000
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5/1000
25 採石業 49/1000
26 その他の鉱業 26/1000
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 62/1000
32 道路新設事業 11/1000
33 舗装工事業 9/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 9/1000
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 9.5/1000
38 既設建築物設備工事業 12/1000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5/1000
37 その他の建設事業 15/1000
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 6/1000
65 たばこ等製造業 6/1000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4/1000
44 木材又は木製品製造業 14/1000
45 パルプ又は紙製造業 6.5/1000
46 印刷又は製本業 3.5/1000
47 化学工業 4.5/1000
48 ガラス又はセメント製造業 6/1000
66 コンクリート製造業 13/1000
62 陶磁器製品製造業 18/1000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 6.5/1000
51 非鉄金属精錬業 7/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 5.5/1000
53 鋳物業 16/1000
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 10/1000
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 6.5/1000
55 めっき業 7/1000
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 5/1000
57 電気機械器具製造業 2.5/1000
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 4/1000
59 船舶製造又は修理業 23/1000
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 2.5/1000
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5/1000
61 その他の製造業 6.5/1000
運輸業 71 交通運輸事業 4/1000
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 9/1000
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 9/1000
74 港湾荷役業 13/1000
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3/1000
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 13/1000
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13/1000
93 ビルメンテナンス業 5.5/1000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ■ ■の事業 6.5/1000
97 通信業、放送業、新聞業 または出版業 2.5/1000
98 卸売業、小売業、飲食店 または宿泊業 3/1000
99 金融業、保険業 または不動産業 2.5/1000
94 その他の各種事業 3/1000
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労 務 費 率 表 (建設事業)

(平成30年4月1日改定)
事業の種類
の分類
事  業  の  種  類 改定後
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 19%
道路新設事業 19%
舗装工事業 17%
鉄道又は軌道新設事業 24%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 23%
既設建築物設備工事業 23%
機械装置の組立て
又は据付けの事業    
組立て又は取付けに関するもの 38%
その他のもの 21%
その他の建設事業 24%
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